みなさん、こんにちは!
まごころ鍼灸整骨院 西橋本院です(^^♪
本日は「交通事故治療」についてお話ししたいと思います!
今までも何度か交通事故治療に関する記事を書いてきましたので、
そのまとめだと思って読んでいただけると嬉しいです!!
①交通事故に遭ったらどうすればいいの?
②交通事故に関係する“保険”とは?
③「交通事故治療」とは何をするの?
では、①~③までの内容を順番にお話ししていきます!
①交通事故に遭ったらどうすればいいの?
⑴警察署に電話する
まず、交通事故に遭われた際には必ず警察署に電話をしてください。
そしてそこで事故証明を取ってもらい、
人身事故として扱われているか確認してください!
交通事故には人身事故と物損事故があるため、
人身事故でないと治療を行うことができません。
※例外として、
相手方の保険会社が「物損事故でも治療してもらって構いません」
と話してくれることもあります。
この場合には、物損事故として扱われていても治療ができます。
「自分がどっちで扱われているのか分からない!」という方は、
警察署へ行き確認するとよいでしょう。
⑵整形外科で診断書をもらう
交通事故後、整骨院で治療を行う際には、
医師(整形外科)の診断書が必ず必要になります。
診断書に記入してある部位しか治療を行うことができないため、
痛みの出ている部位・気になっている症状などは必ず全て伝えましょう!
⑶相手方の保険会社に連絡をする
⑵の整形外科で診てもらった後、相手方の保険会社に
「まごころ鍼灸整骨院 西橋本院で治療をしたいです。」と連絡をします。
保険会社から「わかりました。通っていただいて大丈夫ですよ。」
と返事があれば、そこから当院に通院することができます。
そのため、自分が被害者の場合には事故が起きてから
治療終了までは以下のような流れになります。
① 交通事故に遭ってしまった。
↓
② 警察(110番)に電話をし、事故の届け出を行う。
(事故証明をとる)
↓
③ 病院(整形外科)にて、医師の診断を受ける。
(診断書をもらう)
↓
④ 相手方の保険会社に連絡する。
担当者に【まごころ鍼灸整骨院 西橋本院】での
治療を希望する。
↓
⑤ 当院に通院し、治療を受ける。
“自己負担金0円”
↓
⑥ 通院(治療)終了後、保険会社に連絡する。
以上になります。
②交通事故に関係する“保険”とは?
交通事故の保険は、大きく分けると2種類の保険に分けることができます!
⑴自賠責保険(強制保険)
自賠責保険とは『自動車賠償責任保険』の略称となります。
この保険は加入が義務付けられているため強制保険とも呼ばれています。
自動車の運行によって他人を負傷させた場合、
加害者が負う損害賠償額を補償してくれる保険です。
こちらの保険は加入が義務付けられています!
補償の対象は人身事故のみとなるため、
物損事故や自損事故では補償されません💦
なお、自賠責保険には支払限度額が定められており、
被害者1名につき120万円までとなっています!
これは被害者保護の観点から、
「重大な過失」がない限りは減額されません。
その他にも自賠責保険の内容をこちらに載せておきます!
⑵自動車保険(任意保険)
任意保険は自賠責保険と異なり、加入の義務はありません。
そのため加入した際の契約によって補償金額が変わってきます。
任意保険の多くが
自賠責保険では補えなかった分の補償を目的としているため、
人身事故はもちろんのこと、
物損事故や自損事故にも対応しているものが多くあります!
・自賠責保険の支払限度額を超えた損害
・他人の自動車や建物などに与えた損害
・運転者自身や同乗者の怪我
・自分の自動車の損害
などが支払い対象となります。
その他にも任意保険の内容をこちらに載せておきます!
⑶無保険車による事故の場合は?
本来、自動車に乗る人は自賠責保険に加入しなくてはならないのですが、
中には保険に加入せず無保険で運行している車もあります💦
では、そのような場合に事故に遭ってしまったらどうなるのでしょうか?
◎日本政府の保障事業に請求できます!
ひき逃げや無保険車、盗難車などによる交通事故で負傷した被害者は、
自賠責保険では救済されません。
そうした被害者で、加害者から補償を受けられない場合などには、
政府の保障事業に請求することができます。
政府の保障事業は、国(国土交通省)が加害者に代わって
被害者が受けた損害をてん補する制度で、
支払限度額は自賠責保険と同じ120万円ですが、
以下の点が自賠責保険とは異なります。
・請求できるのは被害者のみで、加害者からは請求できません。
・時効中断制度がありません。
・健康保険、労災保険などの社会保険による給付が受けられる場合は、
その金額は差し引いて支払われます。
・政府は保障事業として
被害者に支払った金額について加害者に求償を行います。
※政府の保障事業の対象とならないケース
○加害者に賠償責任が発生しないとき
○被害者が保有者、運転者など自賠法で定める「他人」に当たらないとき
○自動車の運行によって負傷したものでないとき
○請求期限(3年)を過ぎたとき
③「交通事故治療」とは何をするの?
⑴当院での治療の流れ
1⃣問診(検査、触診、視診)
お身体の状態や事故状況・相手方の保険会社名(担当者名)などを
詳しく聞かせていただきます。
2⃣今後の治療計画(治療内容・通院頻度等)
交通事故の治療は数回で治るようなものではありません。
週に何回か通いながら、時間をかけて良くなっていくものです。
当院では、患者様の状態に合わせた治療内容・通院頻度を
ご提案させていただきます。
3⃣施術
問診室での説明が終わり、特にご質問等がなければ
施術に移っていきます。
施術内容は、患者様の状態(症状)に合わせたものを行っていきます。
※初診の方は90分ほどお時間をいただいております。
2回目以降の方は30分ほどです。
⑵どのような治療を受けられる?
当院での治療は「患者様の状態」に合わせ施術を行っていきます。
ほぐしと電気をメインに超音波を使う方、
アイシングをする方など様々です。
(シビレなどの症状が出ている場合は、鍼灸を使うこともあります)
交通事故の治療は“初期治療”がとても大事になります。
「事故後に少し痛みが出ていたけど、
大丈夫だと思ってどこにも通わなかった…」
「事故当初は痛みがなかったけど、
事故から数日後に痛みが出てきた…」
という方も中にはいらっしゃいます。
そのような場合は、1日でも早く治療を行いましょう!!
痛みをそのままにしておくと、
通常よりも治療期間が長くなってしまったり
治療をしても痛みが残ってしまうこともあります。
そうなる前に、事故後はすぐに当院へご連絡ください!
丁寧にご対応させていただきます。
⑶治療費や慰謝料はどうなる?
車やバイクをお持ちの方は、
全員が「自賠責保険」に入ることを義務付けられています。
そのため、交通事故の被害者になった場合は、
相手方の自賠責保険(任意保険)から治療費や慰謝料を
支払ってもらうことになります。
治療費や慰謝料を含め、患者様に関係するものは大きく分けて
4つあります!
1⃣治療費
患者様のご負担は0円です。
当院でのお支払いはありませんので、ご安心ください。
2⃣慰謝料
4200円×実治療日数×2
4200円×治療期間
上記2つを当てはめ、
金額が少ない方が患者様がもらう慰謝料となります。
※こちらは自賠責保険における計算方法のため、
任意保険に関しては少し基準が異なる場合がございます。
3⃣交通費
通院の手段として、交通費も請求することができます。
バス・電車等の公共交通機関、タクシー、自家用車は交通費として
認められます。
しかし、相手方の任意保険の担当者がいる場合は、
必ず担当者の方に確認を取ってから請求をするようにしましょう。
4⃣休業損害
事故で怪我をしてしまい、仕事を休むことになり、
本来の収入を得られなくなった際に請求できるもの。
【有給休暇として休んだ場合】
【主婦やパート・アルバイトの方】でも請求ができます。
当院では治療方法や期間など治療計画をしっかりと立て、
完治に向けてしっかりと治療を行っていきます!
また、保険会社さんとのやり取りなどもサポートさせていただきます!
その他ご質問等があれば、お気軽にご連絡ください。
LINEからもご予約いただけます!
まずはこちらからお友達登録をしていただき、
①お名前②症状③希望日(時間帯)を書いて送るだけ!
その後、当院のスタッフが確認でき次第返信致します。
交通事故治療のことなら当院へ!
詳しくは交通事故専門HPをご覧いただき、当院までご連絡ください!
横浜相模原八王子でムチウチ等の交通事故治療を得意とする整骨院
まごころ鍼灸整骨院 西橋本院
☎042-772-4649