みなさん、こんにちは!
まごころ鍼灸整骨院 西橋本院です(´っ・ω・)っ
本日は「自賠責保険の補償内容」についてお伝えしていきます!
以前、①自賠責保険(強制保険)と②任意保険について
お伝え致しましたので、今回はさらに細かい部分になります。
前回の記事はこちらから…
ココが知りたい!交通事故の保険の種類!!もしも、保険に加入していなかったら??
自賠責保険(強制保険)の内容とは?
傷害による損害
■支払限度額
被害者1名につき120万円まで。
■支払内容
支払いができる損害は主に4種類です!
①治療関係費
治療費、通院費、看護料、諸雑費、義肢等の費用、診断書等の費用。
②文書料
交通事故証明書、被害者側の住民票等の発行手数料。
③休業損害
事故による傷害のために発生した収入の減少。
(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む)
④慰謝料
精神的・肉体的な苦痛に対する補償。
◎整骨院での治療は①の治療費に含まれます。
後遺障害による損害
■支払限度額
後遺障害保険金は等級別に支払限度額が定められています。
①「神経系統の機能または精神・胸腹部臓器」に著しい障害が残り、
介護を要する後遺障害。
被害者1名につき
常時介護を要する場合 (第1級)4,000万円
随時介護を要する場合 (第2級)3,000万円
②➊以外の後遺障害
被害者1名につき
(第1級)3,000万円~(第14級)75万円
■支払内容
支払いができる損害は主に2種類です!
①逸失利益
身体に障害が残り、
労働能力が減少したために将来発生すると考えられる収入減。
②慰謝料等
事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償など。
※その他「死亡による損害」というものもありますが、
ここでは詳しく説明しません。
以上が自賠責保険(強制保険)の内容になります。
ここに載せた内容以外にも「請求方法」や「請求期限」、
「支払額はどうやって決まるのか?」などもありますので、
気になる方やお困りの方は当院までお気軽にご相談ください(‘◇’)ゞ
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