みなさん、こんにちは!
まごころ鍼灸整骨院 西橋本院です(´っ・ω・)っ
前回は「自賠責保険(強制保険)」についてお伝え致しましたので、
本日は「任意保険の補償内容」についてお伝えしていきます!
前回の記事はこちらから…
最初の記事はこちらから…
「ココが知りたい!交通事故の保険の種類!!もしも、保険に加入していなかったら??交通事故」の保険って?
任意保険の内容とは?
①対人賠償保険
→自動車事故で他人を死傷させてしまった場合。
他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負ったとき、
その賠償額のうち自賠責保険で支払われる額を超える部分に対し、
保険金が支払われます。
②自損事故保険
→自動車運転中、単独事故を起こして負傷した場合。
契約自動車の保有者、運転者などが自損事故によって死傷し、
自賠責保険および政府の保障事業のいずれに対しても請求できない
場合、保険金が支払われます。
③無保険車傷害保険
→無保険自動車と衝突し、死亡・後遺障害を負ってしまった場合。
無保険自動車に衝突されて、契約自動車に乗車中の人が
死亡または後遺障害を負った場合、保険金が支払われます。
④対物賠償保険
→自動車事故で、他人が所有している財物を壊してしまった場合。
自動車事故で他人の財物に損害を与え、
法律上の損害賠償責任を負ったとき、保険金が支払われます。
⑤人身傷害補償保険
→自動車事故によって死傷した場合。
契約自動車または他の自動車に乗車中や歩行中に
ご契約者やその家族が自動車事故で死傷、後遺障害を負った場合、
被害者の過失割合に関係なく、
ご契約者自身の損害分を保険会社所定の基準で算定した額が
保険金額の範囲内で支払われます。
⑥搭乗者傷害保険
→自動車に乗車中、自動車事故によって死傷した場合。
契約自動車に乗車中の人が、自動車事故によって死傷したとき、
加害者側からの損害賠償金などとは別に
以下の保険金が支払われます。
・死亡保険金 ・後遺障害保険金 ・医療保険金 etc
⑦車両保険
→交通事故等によって契約自動車が損害を被った場合。
衝突、接触、墜落、転覆、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮など
偶然な事故によって損害を受けた場合、保険金が支払われます。
※地震、津波、噴火による損害に対しては支払われません。
その他、オプションで「弁護士特約」などもあります!
これは、加害者や保険会社と何かトラブルがあった際にとても助かる特約です(^^)
以上が任意保険の内容になります。
交通事故に遭い症状等でお困りの方は、当院までお気軽にご相談ください(/・ω・)/
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