みなさん、こんにちは!
まごころ鍼灸整骨院 西橋本院です(^^♪
みなさんは交通事故に関する用語をどのくらいご存知でしょうか?
『聞いたことはあるが詳しい意味は分からない用語』
というのが数多くあると思います。
本日は、その用語の意味やどのような時に使われるのかをお話していきます!
前回は【さ~た行】の用語について説明していきました。
本日は【な~ら行】について説明していきます!
同シリーズの投稿は今回が最後となりますΣ(・ω・ノ)ノ!
それでは…どうぞ!
①任意保険
自賠責保険は加入が強制されますが、自賠責保険では対応できない事案を想定して、
車の所有者が加入する自動車保険(自動車共済)のことです。
任意のため、補償する種類も金額もまちまちです。
この保険に加入していても運転者を家族限定にしたり、
年齢条件をつけたりする場合が多いので、
事故が起きてから請求をした際に支払いを拒否されることもあります。
そのため、事故に遭ったら必ず自分の任意保険証書を確認すること!
逆に意外なとこから保険金が降りることもあります…。
②被害者請求
自賠責保険を請求する場合、加害者が請求する場合と、被害者が請求する場合があります。
加害者が被害者に損害賠償金を払っていなければ、被害者は直接
相手の自賠責保険会社に損害賠償を請求することができます。
③労災保険
労災保険は、アルバイトやパートであっても、
1人でも労働者を雇用していれば加入を義務付けられている強制適用保険事業です。
政府が保険者となり、事業主が加入して保険料を納めています。
労働者が業務上の事由、または通勤による負傷、疾病、障害、死亡等となった場合に、
労働者やその家族を救済することを目的としている制度です。
そのため、業務中もしくは通勤途中の交通事故であれば、
労災保険から保険給付を受けることができます。
労災保険についてはこちらの記事でも詳しくお話しています!
以上で「交通事故に関して覚えておきたい重要な用語」シリーズは終わりです!
これからも交通事故に関しての記事を投稿していきますので
ぜひチェックしてください(^O^)/
交通事故治療の内容についてはこちらの記事をご覧ください!
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