みなさん、こんにちは!
まごころ鍼灸整骨院 西橋本院です(^^♪
みなさんは交通事故に関する用語をどのくらいご存知でしょうか?
『聞いたことはあるが詳しい意味は分からない用語』
というのが数多くあると思います。
本日は、その用語の意味やどのような時に使われるのかをお話していきます!
前回は【あ~か行】の用語について説明していきました。
本日は【さ~た行】について説明していきます!
最後の行まで投稿は続きますので、必ず全てチェックするようにお願いいたします!
①実況見分(調書)
交通事故により死傷者がいる人身事故の場合に、
警察官が事故直後に実況見分(現場検証)を行い、その結果を書面にします。
その書類を「実況見分調書」といいます。
現場や事故の状況が詳しく記録されています。
最初に相手を発見した場所、どの時点でブレーキを踏んだか、どこで衝突したかなど、
事故現場の図面や写真を添えられ詳しく記載されています。
当事者の供述をもとに作成されますので、目撃者のない死亡事故の場合などは、
偏った内容になる場合もあります。
②自賠責基準
傷害の程度によって支払い限度額が決められており、
過失割合などによって調整されますが、被害者の過失が70%未満であれば減額されず、
全額支払われます。
詳しくは「平成13年金融庁・国土交通省 告示第1号」をご覧ください。
(内容が改正されている部分もありますのでご注意ください)
③自賠責保険
自動車保険のうち強制的に加入が義務付けされている“自動車損害賠償責任保険”の略称です。
全ての自動車が加入することを義務付けている強制保険で、
人身事故だけが補償の対象で、物損事故や自損事故は対象になりません。
一般の保険では被害者にも過失がある場合にはその割合で保険給付が減額されますが、
自賠責の場合は被害者の救済を目的にしているため、
被害者に重大な過失(7割以上)が無い限り減額されません。
④支払い基準
自賠責基準・任意基準・裁判所基準の3つがあります。
基本は②で説明した「平成13年金融庁・国土交通省 告示第1号」に載っていますので、
各項目を確認してください。
⑤自由診療
健康保険や労災保険を使わない診療のことです。
患者の治療をする場合に、健康保険を使えば一定の基準で計算した治療費が請求され、
金額が変わることは基本的にありません。
これに対して、自由裁量で治療費が請求できるのが自由診療です。
交通事故の場合、この自由診療が行えます。
⑥症状固定
怪我による障害は残っているが、
これ以上治療を続けても症状が良くなることはない状態をいいます。
症状固定になれば、それ以上自賠責における治療を続けることができないので注意!
⑦消極的損害
事故に遭ったため将来得られるであろう利益が得られなくなってしまったものです。
具体的には、休業損害、逸失利益、休車補償などです。
⑧人身事故
人身事故とは自動車を運転中に交通事故を起こし、
事故の相手が負傷・死亡もしくは負傷を負って治療・通院を要する場合に表す。
人的被害を起こさない物損事故、自損事故は含まれない。
自賠責はこの人身事故にしか対応していない。
《政府保証事業》
ひき逃げで相手が分からない場合、盗難車で車の持ち主に責任が無い、
事故に遭ったが相手が無保険だった、というような場合は自賠責保険が使えません。
それでは被害者が救われないということで、国が加害者に代わって補償する制度です。
基本的には自賠責と同じ内容ですが、被害者に過失があれば過失相殺をして
過失分を減額されますので、被害者にとっては厳しい内容となっています。
⑨積極的損害
事故のために被害者が支払わなくてはならなくなった損害です。
具体的には、治療費、交通費、車両修理費などがこれに当たります。
⑩全損
物理的に修理が不可能である場合や、
修理の見積り額が事故車両の時価を上回る場合のことです。
この場合、買い替え費用額についての損害賠償が認められます。
⑪第三者行為災害(傷病)届
第三者の行為によって怪我や病気をした場合は、
損害賠償保険などで治療を受けるのが一般的であるが、
健康保険や労災保険で治療を受けることも可能。
その場合は、健康保険組合等に「第三者行為災害(傷病)届」を提出しなければならない。
交通事故に関する用語はその他にもたくさんあります!
それについては今後更新をしていきますので要チェックです🌟
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