交通事故に関して覚えておきたい重要な用語【あ~か行】

みなさん、こんにちは!

 

 

まごころ鍼灸整骨院 西橋本院です(^^♪

 

 

 

みなさんは交通事故に関する用語をどのくらいご存知でしょうか?

『聞いたことはあるが詳しい意味は分からない用語』

というのが数多くあると思います。

本日は、その用語の意味やどのような時に使われるのかをお話していきます!

 

たくさんの用語が存在していますので、何回かに分けて投稿します。

必ず全てチェックするようにお願いいたします!

 

 

①慰謝料

交通事故によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償のことです。

死亡、傷害・後遺症に対して支払われます。

 

②一括払い・一括請求

交通事故の加害者が任意保険に入っている場合には、相手の任意保険会社が間に入り、

治療費や慰謝料等を(自賠責保険に)代わりに請求してくれます。

また、自賠責保険の限度額は120万円なので、

120万円を超えた分は任意保険会社が支払ってくれます。

便利な反面、保険会社とトラブルがあるような事故の場合のには、

被害者に不利な場合があるため注意が必要です。

 

③内払金制度

被害者の治療が継続している場合に経済的な負担を軽くするため、

とりあえず既に支払った治療費を自賠責保険に請求する制度。

加害者でも被害者でも使用可能。

 

④加害者請求

加害者が被害者に損害賠償金を支払った後に、

自分の自賠責保険に保険金を請求する方法です。

また、任意一括(払い・請求)も加害者請求のひとつで、

これは任意保険会社が加害者の代わりをしているだけなのです。

 

⑤過失相殺

被害者にも事故の発生に過失(不注意)がある場合に、

この過失の割合によって損害賠償額を減額すること。

 

⑥過失割合

加害者と被害者の過失(不注意)の程度を数字に表したもの。

交通事故の過失割合はいくつかの型にまとめられているので、

それによって大まかな過失割合を知ることができる。

 

⑦仮渡金制度

被害者が当座の出費に充てるため、

加害者の自賠責保険に対して一定の金額を請求できる制度。

ただし、通院日数や怪我の程度などの条件があります。

 

⑧休業損害

交通事故によってやむを得ず休職した場合の休職期間中の給料などの減額分。

主婦の場合も家事労働ができないとして平均賃金で計算します。

 

⑨強制保険

いわゆる自賠責保険のことです。

自賠責保険は必ず入っておかなければならず、法によっても定められています。

任意保険は自由なので、それと対比して「強制保険」と言われています。

 

⑩後遺障害

治療してもそれ以上良くならず、事故前の身体に戻らない場合があります。

後遺障害には、指が無くなったとか、麻痺して動かないというものや傷跡が残った場合、

むちうち症などの目には見えない傷害でも後遺障害と認定されることもあります。

 

⑪交通事故証明書

交通事故の発生日時、発生場所、当事者の住所・氏名、自賠責保険、

事故類型(人対車両か車両相互か)などが記載されています。

証明書には自賠責保険会社と自賠責保険の証明番号が記載されています。

この番号が分かれば自賠責保険の支払い請求手続きが可能となります。

警察に届け出ない事故の場合は発行されません。

被害者請求の際には必ず必要となります!

 

交通事故に関する用語はその他にもたくさんあります!

それについては今後更新をしていきますので要チェックです🌟

 

 

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