こんにちは!
まごころ鍼灸整骨院 西橋本院です!
さて今回は交通事故に関する内容となっています。
いつ、自分の身に起こるかわからないのでぜひご覧ください。
交通事故に遭うと身体には様々な症状が現れます。
症状の中には治療で治るものと場合によっては治らないものがあります。
治療をしても元の状態に治らないものは後遺症と言われます。
後遺症がある場合は後遺症認定を受けることがあります。
後遺症認定を受けると後遺症に対する慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。
事故がおこると身体は大きなダメージを受けます。
衝撃によって身体が鞭のようにしなることで痛めてしまう『むち打ち症』や、『骨折』、『脱臼』、『打撲』などがおこります。
このような症状に対して治療を行い、改善を目指します。
痛みを取り除き身体の動きも事故以前の状態に戻ることを目指しますが、症状やケガによっては事故以前の状態に戻れないことがあります。
神経を傷つけてしまい痺れが残ってしまったり、身体を動かせなくなってしまったりします。
また、いくら治療しても痛みが取れなかったり、痛くて身体が動かしにくいといったこともあります。
このように長期間治療しても症状の改善がみられない場合には、後遺症として認定されることがあります。
後遺症認定は「これ以上良くなりません」という認定になるので、治療が終了してからとなります。
後遺症認定では医師の診断書が必要になります。
その際に、どういった症状が残っているか、という内容が必要になります。
診断書を元に、後遺症認定の審査が行われます。
そのため定期的に通院し医師に経過を診せる必要があります。
審査では14段階ある等級を基準に審査されるため、全ての症状に対して後遺症認定がされるという訳ではありません。
この審査で後遺症認定を受けることで初めて後遺症に対する慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。
後遺症に対する慰謝料とは、後遺症によって受ける精神的苦痛に対する補償で、等級によって金額が決まります。
逸失利益とは、後遺症によって労働能力が低下することによって賃金が下がった際の補償です。
本来の労働能力で得られたとされる収入分の補償ということになります。
後遺症認定されるとこのような補償を受けることができます。
保険会社に治療を切られたけどまだ辛さが残っている場合には、後遺症認定を受けるようにしましょう。
もちろん交通事故に遭わない、後遺症がないというのが一番です!
事故には気を付けて生活しましょう!
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