ココが知りたい!交通事故の保険の種類!!もしも、保険に加入していなかったら??

みなさん、こんにちは!

 

 

まごころ鍼灸整骨院 西橋本院です(≧▽≦)

 

 

 

最近はパッとしない天気が続いていますね💦

梅雨入りもまだのようですし…

 

今の時期のような“雨の多い日”や“天気の悪い日”は交通事故が増えます!

そこで本日は「交通事故の保険」についてお伝えいたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

交通事故の損害を補償する保険は2つあります!

①自賠責保険(強制保険)

自動車の運行によって他人を負傷させた場合、

加害者が負う損害賠償額を補償してくれる保険です。

こちらの保険は加入が義務付けられています!!

☝ここに注意!!

物の損害(被害者の自動車、建物など)は補償されません。

 

なお、自賠責保険には支払限度額が定められており、

被害者1名につき120万円までとなっております!

 

 

②任意保険

自賠責保険の支払限度額を超えた損害、他人の自動車や建物などに与えた損害、

運転者自身や同乗者の怪我、自分の自動車の損害などが支払い対象となります。

こちらの保険の加入は“任意”となっております!

 

☝もしものために入っておいた方が安心です。

 

 

無保険車による事故の場合は?

本来、自動車に乗る人は自賠責保険に加入しなくてはならないのですが、

中には保険に加入せず無保険で運行している車もあります💦

では、そのような場合に事故に遭ってしまったらどうなるのでしょうか?

 

◎日本政府の保障事業に請求できます!

ひき逃げや無保険車、盗難車などによる交通事故で負傷した被害者は、

自賠責保険では救済されません。

そうした被害者で、加害者から補償を受けられない場合などには、

政府の保障事業に請求することができます。

 

政府の保障事業は、

国(国土交通省)が加害者に代わって被害者が受けた損害をてん補する制度で、

支払限度額は自賠責保険と同じ120万円ですが、以下の点が自賠責保険とは異なります。

・請求できるのは被害者のみで、加害者からは請求できません。

・時効中断制度がありません。

・健康保険、労災保険などの社会保険による給付が受けられる場合は、

 その金額は差し引いて支払われます。

・政府は保障事業として

 被害者に支払った金額について加害者に求償を行います。

 

※政府の保障事業の対象とならないケース

○加害者に賠償責任が発生しないとき

○被害者が保有者、運転者など自賠法で定める「他人」に当たらないとき

○自動車の運行によって負傷したものでないとき

○請求期限(3年)を過ぎたとき

 

 

 

以上が交通事故の保険についての内容です!

細かく調べると、特約なども含めもっとたくさん出てくると思いますが

基本的なものは①自賠責保険(強制保険)と②任意保険です!

みなさんもよく覚えておきましょう!!

 

 

その他、交通事故に関して分からないことなどございましたら

お気軽に当院までご相談ください(`・ω・´)

 

 

 

自賠責保険に関してはこちらの記事で詳しく紹介しております!

自賠責保険について

任意保険に関してはこちらから!

任意保険ついて

その他にも交通事故関連の記事を載せております!

「交通事故治療」で大事な3つのこととは?

 

 

 

 

 

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