みなさん、こんにちは!
まごころ鍼灸整骨院 西橋本院です(≧▽≦)
最近はパッとしない天気が続いていますね💦
梅雨入りもまだのようですし…
今の時期のような“雨の多い日”や“天気の悪い日”は交通事故が増えます!
そこで本日は「交通事故の保険」についてお伝えいたします。
交通事故の損害を補償する保険は2つあります!
①自賠責保険(強制保険)
自動車の運行によって他人を負傷させた場合、
加害者が負う損害賠償額を補償してくれる保険です。
こちらの保険は加入が義務付けられています!!
☝ここに注意!!
物の損害(被害者の自動車、建物など)は補償されません。
なお、自賠責保険には支払限度額が定められており、
被害者1名につき120万円までとなっております!
②任意保険
自賠責保険の支払限度額を超えた損害、他人の自動車や建物などに与えた損害、
運転者自身や同乗者の怪我、自分の自動車の損害などが支払い対象となります。
こちらの保険の加入は“任意”となっております!
☝もしものために入っておいた方が安心です。
無保険車による事故の場合は?
本来、自動車に乗る人は自賠責保険に加入しなくてはならないのですが、
中には保険に加入せず無保険で運行している車もあります💦
では、そのような場合に事故に遭ってしまったらどうなるのでしょうか?
◎日本政府の保障事業に請求できます!
ひき逃げや無保険車、盗難車などによる交通事故で負傷した被害者は、
自賠責保険では救済されません。
そうした被害者で、加害者から補償を受けられない場合などには、
政府の保障事業に請求することができます。
政府の保障事業は、
国(国土交通省)が加害者に代わって被害者が受けた損害をてん補する制度で、
支払限度額は自賠責保険と同じ120万円ですが、以下の点が自賠責保険とは異なります。
・請求できるのは被害者のみで、加害者からは請求できません。
・時効中断制度がありません。
・健康保険、労災保険などの社会保険による給付が受けられる場合は、
その金額は差し引いて支払われます。
・政府は保障事業として
被害者に支払った金額について加害者に求償を行います。
※政府の保障事業の対象とならないケース
○加害者に賠償責任が発生しないとき
○被害者が保有者、運転者など自賠法で定める「他人」に当たらないとき
○自動車の運行によって負傷したものでないとき
○請求期限(3年)を過ぎたとき
以上が交通事故の保険についての内容です!
細かく調べると、特約なども含めもっとたくさん出てくると思いますが
基本的なものは①自賠責保険(強制保険)と②任意保険です!
みなさんもよく覚えておきましょう!!
その他、交通事故に関して分からないことなどございましたら
お気軽に当院までご相談ください(`・ω・´)
自賠責保険に関してはこちらの記事で詳しく紹介しております!
任意保険に関してはこちらから!
その他にも交通事故関連の記事を載せております!
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