知っておきたい!整骨院で「保険」が使えるのはどんな時?

みなさん、こんにちは!

 

 

交通事故治療にも対応している

まごころ鍼灸整骨院 西橋本院です(/・ω・)/

 

 

 

 

みなさんは整骨院でどのような方が「保険」を使うことができるか

ご存知ですか?

 

まず、整骨院で使える保険の種類は大きく分けて3つあります。

健康保険

自賠責保険

労災保険

 

では、この3つの保険がどういった時にどのように使えるのか

詳しく確認していきましょう!

 

 

健康保険

健康保険とは会社や個人で加入しているもので、

国民皆保険(全国民が加入する)になります。

当院では「保険って使えますか?」と尋ねにいらっしゃる方が

多いですが、その“保険”のことになります。

※医療助成の保険証をお持ちの方も治療を行うことができます!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、整骨院だとどんな時に健康保険が使えるのでしょうか?

整骨院で健康保険が使えるのは…

・骨折

・脱臼

・捻挫

・打撲

・挫傷(肉離れ)

以上5つの怪我の時です。

こう聞くと使える範囲がかなり狭いように感じますが、

ギックリ腰や寝違い、

スポーツでの怪我などの急な痛み(急性)の時にも使えますので、

そのような時はぜひ当院までご連絡ください!

 

また、肩こりや腰痛などの慢性的なもの、

筋肉疲労などの場合は健康保険を使うことができません。

これらの症状の方は、

自費マッサージやその他の自費メニューになります。

 

 

自賠責保険

自賠責保険とは、

自動車同士や歩行者との交通事故の際に使える保険になります。

車やバイクなどをお持ちの方は、加入が義務付けられているものです。

当院のような整骨院では、

自賠責保険(任意保険)を使った交通事故治療を行っております!

自賠責保険を使った治療は患者さんのご負担金は0円です!!

 

 

 

 

 

 

 

治療内容などは患者様の症状に合わせて行ってまいりますので、

お困りの方はまずはご連絡ください!

 

 

労災保険

労災保険とは、労働者を雇っている事業所は基本的に加入義務があり、

そこで働いている労働者の方は労災保険を使うことができます

 

では、どんな時に労災保険を使えるのか…?

労働者が業務中、又は通勤中に怪我などをした際に使えるもので、

厚生労働省からの認定を受ければ、保険料が支給されるものになります。

労働者が業務上に怪我などをした場合、

事業主は様々な補償を行う義務があり、

それらは全て事業主の負担となるのですが、

それを補償してくれるのが労災保険なのです。

そのため、労災保険料はすべて事業主が負担します。

治療費は労働者が支払うことはありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに、労災保険と雇用保険を合わせて「労働保険」と言います。

当院では労災での治療を行うこともできますので、

お困りの際にはご連絡ください。

 

 

 

この3つが整骨院で使える保険になります。

この記事を見て「自分も保険が使えるんだ!」と思った方など…

何かあれば当院までお気軽にご連絡ください(^^)

 

 

 

 

 

 

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その後、当院のスタッフが確認でき次第返信致します。

 

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横浜相模原八王子でむちうち等の交通事故治療を得意とする整骨院

 

まごころ鍼灸整骨院 西橋本院

☎042-772-4649