交通事故のまめ知識②〜慰謝料〜

みなさん、こんにちは!

 

 

まごころ鍼灸整骨院 西橋本院です(/・ω・)/

 

 

 

本日は交通事故に遭う前に知っておきたい豆知識②ということで、

「慰謝料」についてお話していきます!

 

 

①慰謝料とは?

交通事故治療の際によく聞く慰謝料とは、

被害者の方に対する肉体的・精神的慰謝料になります。

その他にも通院費や交通費、休業損害なども別で支払われます。

 

慰謝料は1日につき4,300円が最低基準となっています。

(2020年3月31日以前の事故は4,200円)

“弁護士特約”などで間に弁護士さんが入っている場合は、

この金額は1,000円以上上がると言われています。

 

そのため、最低でも「4,300円×日数分」が被害者の方がもらえる慰謝料となります!

 

慰謝料の対象となる日数とは何か?

以下の2つの数値を比較して、少ない方の数値を対象となる日数としています。

1.治療期間(事故から完治日または症状固定日まで)の全日数

2.実通院日数(入院日数+実際に通院した日数)の2倍

 

例えば、治療期間が90日間で、そのうち50日整骨院に通ったと仮定すると…

1.治療期間90日=90日

2.整骨院に通った日数50日=50日×2=100日

となり、1の90日が対象となります。

90日×4,300円=387,000円が治療期間の慰謝料としてもらえる金額になります!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②慰謝料の使い道は?

慰謝料の使い道は受け取った方の自由です。

「まだ辛さが残っているから治療のために使いたい!」という方もいますし、

自分の好きなことに使うこともできます。

しかし、事故後の辛さや気になるところが残っているのであれば、

自費で通うとしても治療を継続して行った方がいいと思います。

 

 

③慰謝料はいつどのようにもらえるの?

基本的には自賠責保険も任意保険も治療が終了し示談交渉が済んだ後

銀行口座に振り込まれる形となっています。

 

しかし、中には『それだと困る』という方もいらっしゃると思います。

そうした場合の措置として自賠責保険では’’仮渡金制度’‘というものが

任意保険では’’内払い制度’‘というものがあります!

では、その2つの制度とはどのようなものなのでしょうか?

 

仮渡金制度・内払い制度とは?

治療終了前でも保険金を受け取る方法として、

“仮渡金制度”と“内払い制度”というものが存在します。

この制度は、被害者が交通事故によって経済的に困窮しないよう定められたものです。

この制度を利用すれば、治療が終了する前の段階でも以下のルールで定められている

保険金を受け取ることができます。

 

〈仮渡金で受け取れる金額〉

死亡した場合
【290万円】

以下の傷害を負った場合
・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
・上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
・大腿又は下腿の骨折
・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
・14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
【40万円】

以下の傷害を負った場合
・脊柱の骨折
・上腕又は前腕の骨折
・内臓の破裂
・病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
・14日以上病院に入院することを要する傷害
【20万円】

上記を除いて、11日以上の医師の治療を要する傷害を負った場合
【5万円】

 

仮渡金はケガの程度によって支払われる金額が事前に決められているので、

申請のために損害額を計算する必要がありません。

そのため、比較的スムーズに受け取れるというメリットがあります。

 

〈任意保険会社の内払い制度〉

相手方の任意保険会社によっては、示談より前に、

保険金の一部を被害者に支払ってくれる内払い対応をおこなっている場合があります。

ただし、すべての案件に対して内払い対応をしているとは限りません。

内払いを希望される場合は、相手方の任意保険会社にたずねてみましょう。

 

 

 

簡単にではありますが、本日は慰謝料についてお話していきました!

その他分からないことがあれば、当院までお気軽にご相談ください(^○^)

 

前回の記事はこちらからご覧ください!

交通事故のまめ知識①~自動車保険~

 

 

 

 

 

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