みなさん、こんにちは!
まごころ鍼灸整骨院 西橋本院です(/・ω・)/
本日は交通事故に遭う前に知っておきたい豆知識①ということで、
「自動車保険」についてお話していきます!
①自動車保険の種類
自動車保険には⑴自賠責保険と⑵任意保険の2種類があります。
⑴自賠責保険(強制保険)
1955年に自賠法ができ、これに基づいて自賠責保険ができました。
損害保険会社とJA(農協)などが扱っていて、JAなどが扱う保険を自賠責共済といいます。
自賠責保険は『自動車による人身事故の被害者の方を救済するための保険』
という目的で作られたため“強制保険”となっています。
(自賠責保険は必ず加入しなければならないと法律によって定められています)
また、自賠責保険には金額の上限があり、傷害の場合は120万円までとなっています。
※人身損害に限られ車両損害などの物損は対象とはなりません。
加害者は以下の3点を立証しない限り賠償責任を負うこととなります。
1⃣加害者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
2⃣被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
3⃣自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
つまり、自分の過失が0でない限りは賠償責任が発生します。
⑵任意保険
自賠責保険では、怪我の場合の支払限度額が120万円となり、
それを超えた分を保障するための保険です。
任意保険は、加害者の代わりに被害者に慰謝料・治療費等を立て替えて支払い、
その立て替えた分を自賠責保険に請求します。
②自動車保険の支払い、適用対象
自動車保険がカバーする範囲は、
治療費(怪我・後遺障害・死亡)、休業損害、慰謝料です。
自動車保険が適用のために、次の条件が必要となります。
1⃣詐欺を目的とした故意の事故ではないこと
2⃣自動車の運行による事故であること
3⃣被害者は加害者から見て他人であること
4⃣相手方に賠償責任があること
5⃣事故と相当因果関係のある損害であること
今回は豆知識ということで簡単に説明していきましたが、
より詳しい内容を知りたいという方は下の記事をご覧ください!
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